一般社団法人女性のしあわせ向上協会(以下「当協会」といいます)は、当協会の理念および目的に基づき、当協会保有のカウンセリングに関する知見やノウハウを正しく普及・提供するため、当協会所定の認定カウンセラー制度(以下「認定制度」といいます)を設けます。

当協会所定の養成講座を修了し当協会より認定を受けた個人を「一般社団法人女性のしあわせ向上協会認定カウンセラー」(以下「カウンセラー」といいます)とします。

本規約は、カウンセラーがその活動を遂行するに際し、遵守すべき事項を定めるものであり、当協会および認定制度の安定的な運営とカウンセラーの適正な活動の確保を目的とするものです。カウンセラーは、この資格を付与され登録を行う際には、本規約に同意したうえで、所定のカウンセラー登録を行うものとします。

本規約は、カウンセラーがその活動を遂行するに際し、遵守すべき事項を定めるものであり、当協会および認定制度の安定的な運営とカウンセラーの適正な活動の確保を目的とするものです。カウンセラーは、この資格を付与され登録を行う際には、本規約に同意したうえで、所定のカウンセラー登録を行うものとします。

第一章 総 則

第1条(適用)

  1. 本規約は、カウンセラーと当協会との間において適用されます。
  2. カウンセラーに提供される本規約以外のガイドライン、約款その他の諸規則についてカウンセラーに提供される本規約以外のガイドライン、約款その他の諸規則についても本規約の一部を構成するものとし、カウンセラーは、これらを遵守するものとします。

第2条(カウンセラーの権利)

  1. カウンセラーは、所定の範囲内で当協会認定のカウンセラーとしての名称を使用することができます。
  2. カウンセラーは、所定の範囲内で当協会の知見やノウハウに関するツール(教材等)を使用し、自身の顧客にカウンセリング等のサービス(以下「サービス」といいます)を提供することができます。

第3条(カウンセラーの義務)

  1. カウンセラーは、自らの活動に際し、当協会の方針に則り、かつ本規約を含む当協会の定める規則等を遵守しなければならないものとします。なお、カウンセラーが提供するサービス内容について、疑義が生じた場合は、都度当協会に確認し、当協会の指示に従い、その内容を決定するものとします。
  2. カウンセラーは、第三者(顧客を含み、以下同じ)からのクレームや当該第三者との紛争に関して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならず、当該クレームや紛争等により当協会に一切迷惑をかけないものとします。

第二章 認 定

第4条(カウンセラー認定の申請資格)

  1. カウンセラーの認定を申請する者(以下「申請者」といいます)は、以下の申請資格要 件を備え、認定後もこれを維持しなければならないものとします。
    1. 認定に必要な所定の講座を修了し、認定試験に合格していること
    2. 認定維持に必要な会費等の費用を正しく納めていること
    3. その他カウンセラーとしての資質・能力等に関して、当協会が不適格と判断する事由がない者であること
  2. カウンセラーの認定については、その資質・能力等に関して別途当協会による審査がある場合があります。この場合、当協会は、所定の審査基準により総合的に判断して、その適格性について審査するものとします。
  3. 認定を受けたカウンセラーが、第 1 項各号の申請資格要件のいずれかを欠くに至った場合、カウンセラーの認定は失われるものとします。

第5条(認定申請)

申請者は、本規約を含む当協会の定める規約等に同意したうえで、当協会所定の方法により認定申請をし、当協会よりその認定を受けるものとします。

第6条(認定の有効期間および更新)

  1. カウンセラー認定の有効期間は、認定の日から次に到来する 3 月末日までとします。なお、有効期間満了後は、年会費(11,000 円/支払日:毎年 3月20日から4 月 1 日までの間)を支払うことにより次年度も更新することができ、更新後も期間満了ごと同様とします。ただし、当協会がカウンセラーとしての適格性その他を理由に更新するべきでないと合理的に判断するに至った場合には、当協会は更新を拒否することがあります。
  2. カウンセラーは、前項の年会費を、所定の期日までに、当協会の指定口座へ振り込み、またはクレジットカード決済にて支払うものとします。
  3. 当協会は、更新の拒否によりカウンセラーに生じる一切の損害について何らの責任も負わないものとします。

第7条(登録内容の変更)

カウンセラーは、自ら登録した登録情報に変更を生じた場合には、第4条規定の資格要件を明らかにしたうえで、所定の変更手続きを行うものとします。

第8条(退会)

  1. 退会し認定を自ら取り下げる場合(更新しない場合を含みます)には、カウンセラーは、所定の方法にて、その旨を当協会に届け出るものとします。
  2. 前項の退会の届け出については、やむを得ない事由がある場合を除き、退会予定日の 1 ヶ月前までに行うものとします。
  3. カウンセラーが退会した場合においても、当協会へ支払い済みの年会費、受講料その他サービスの利用料等の返還は一切行われないものとします。
  4. カウンセラーは、退会の時点で残存する当協会への債務(未支払の年会費、受講料その他サービスの利用料等)がある場合、退会後もなお支払義務を免れないものとします。

第9条(認定の取消し)

当協会は、カウンセラーが本規約に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合、事前に通知することなく、その認定を取り消し、退会させることができるものとします。

第10条(認定喪失後の措置)

カウンセラーは、自らの認定資格を喪失した場合、直ちに次の措置を講じなければならないものとします。また、この場合に、当協会は、必要な指示をすることができ、当該カウンセラーはその指示に従わなければならないものとします。

  1. 一切の広告、表示等からカウンセラーである旨を削除すること
  2. 当協会より提供されたカウンセラー限定で使用できる各種ツール、データ等について削除・破棄し、その後使用しないこと
  3. 引継ぎの必要な受講者がある場合は、自らの責任において、誠実かつ迅速にその引継ぎを行うこと
  4. その他当協会が指示する事項

第三章 権利義務

第11条(権利帰属)

  1. カウンセラーが提供を受け、または知得した当協会に関する情報等(講座内容、各種ツール、データを含む営業上、技術上、財産上、その他当協会より提供された一切の資料や情報等を含みます)に関する知的財産権は、全て当協会に帰属しており、かつカウンセラーには移転しないものとします。
  2. カウンセラーは、如何なる理由によっても当協会の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第12条(秘密情報)

カウンセラーは、当協会より提供を受け、または知得した当協会の秘密とされるべき営業上、財産上、技術上その他の秘密情報を適切に管理し、当協会の書面による事前の承諾なしに開示または漏洩しないものとします。

第13条(個人情報の保護)

カウンセラーは、個人情報保護法の適用の有無にかかわらず、個人情報保護の方針を定め、これに基づき顧客の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。

第14条(禁止行為)

次に該当する行為を本規約におけるカウンセラーの禁止行為と定めます。なお、カウンセラーが禁止行為を行った場合、当協会は、直ちにその認定資格を取り消し、損害の発生が発覚した場合、その損害の賠償を請求することができるものとします。

  1. 当協会または関係者(他のカウンセラー、顧客、当協会の取引先等を含みます)の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
  2. 当協会の承諾を得ることなく、当協会から提供された、教材、書籍、動画データその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNS へのアップロード等を行う行為
  3. 当協会のサービス(各種講座を含みます)に類似し、または類似すると認められるサービスを実施する場合、事前に詳細な内容を当協会へ書面にて提出し、当協会からの書面による明示的な承諾を得ことなく実施する行為
  4. 当協会または関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、当協会の運営を妨害する迷惑行為
  5. 認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体その他当協会と無関係の団体等への勧誘、引き抜き行為
  6. 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
  7. その他前各号に準ずる行為

第四章 損害賠償等

第15条(損害賠償)

カウンセラーは、本規約に違反することにより、またはカウンセラーの活動に関連して当協会に損害を与えた場合、当協会に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。

第16条(存続条項)

カウンセラーがその資格を有しなくなった後においても、第10条(認定喪失後の措置)、第11条(権利帰属)、第12条(秘密情報)、第13条(個人情報の保護)、第15条(損害賠償)、本条(存続条項)、第18条(譲渡等)、第19条(完全合意)、第20条(協議解決)および第21条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

第17条(反社会的勢力等)

  1. カウンセラーは次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。
    1. 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから 5 年を経過しない者であること
    2. 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
    3. 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
  2. 当協会は、カウンセラーが前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該カウンセラーの資格を剥奪することができるものとします。

第五章 雑 則

第18条(譲渡等)

カウンセラーは、当協会の書面による事前の承諾なく、カウンセラーとしての地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

第19条(完全合意)

本規約は、本規約に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本規約に含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。

第20条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

第21条(合意管轄)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第22条 (附則)

  1. 本規約は、令和4年4月1日より施行する。
  2. この本規約の実施についての必要事項及び本規約にない規則等については、当会が別に定めるものとする。